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  • 公開日時 : 2018/03/16 15:00
  • 更新日時 : 2024/07/22 13:38
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実際の控除額はどこで確認できるか

実際の控除額はどこで確認できるか
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回答

控除額の確認は「住民税決定通知書」がお手元に届くまでお待ちください。
前年1月から12月のふるさと納税分を3月15日までに申告し、申告内容は4月から5月にかけて確認され、住民税の納税額が決定します。
そのため、住民税は6月に納付が開始され、翌年5月まで納税となります。
※特別徴収の場合は、通知書は勤務先より送付される場合もあります。
※控除対象は、ふるさと納税をされた翌年度(6月~翌年5月の期間)納付の住民税となります。

以下に詳細をご案内いたします。
確定申告された場合
1.まず所得税の還付があります。
確定申告書の控え「還付される税金」欄に還付額が記載されています。
還付金は確定申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。
 
2.残りは住民税の減額にて控除されます。
詳細は補足説明をご参照くださいませ。
 
ワンストップ特例を利用された場合
1.住民税の減額のみで控除されます。
控除額は、確定申告を利用した場合の「所得税の還付額+住民税からの控除額」と同額です。
 
5月か6月に居住自治体から送付される、「住民税決定通知書」の "寄付金控除" あるいは "税額控除額"という欄に記載されます。
例:2万円の寄付を行い、ワンストップ申請した場合の記載例
※画像が表示されない場合はこちら
※ページ下部の補足説明にて、上記のように金額が合わない場合のご案内をしております。
 
摘要欄に詳細が記載されている場合もございます。
※画像が表示されない場合はこちら
 
控除に漏れがあった場合
ふるさと納税を行った翌年から5年間は、再度控除の申請をしていただくことができます。
詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
▼国税庁 税についての相談窓口 ※外部リンクです
 
控除額についてのお問い合わせ先
弊社の提携する税理士法人MMIへのご相談も可能です。
【無料相談】
税理士法人MMI(エムエムアイ)
HP:http://www.mmigr.jp/
電話:03-3778-2202
メール:taxmmi@m-m-i-g.com
営業時間
    1月:平日10:00~18:00 ※1月1日~3日(休業)
 2月~10月:平日10:00~15:00 
11月~12月:毎日 9:00~18:00
※「ふるさとチョイス」を見たとお電話いただければ、無料で控除上限額の目安をご案内いたします。
※ 分離課税については計算が複雑なため、申し訳ございませんが無料での計算は行っておりません。
 
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補足説明
「税額」という表の下記の欄が該当箇所になります。
・市町村「税額控除額⑤」
・道府県「税額控除額⑤」
ただし、ここには「調整控除」の約2,500円が含まれています。
確定申告の方
「二か所の税額控除額⑤の合計-約2,500円」+「所得税の還付金」≒「寄付金額-2,000円」
※おおよそ同額になっていれば、正しく控除されています。
ワンストップの方
「二か所の税額控除額⑤の合計-約2,500円」≒「寄付金額-2,000円」
※おおよそ同額になっていれば、正しく控除されています。
 
「寄付金控除額」「寄付金税額控除」等の欄がある場合
通知書の書式は自治体により異なります。
その金額が「二か所の税額控除額⑤の合計-約2,500円」になっている場合がございます。

ふるさと納税以外にも控除を受けている場合
合算された金額が税額控除欄に記載されるため、上記の計算が合わない場合がございます。
 
計算が合わず、正しく控除されているか不明な場合
発行元の自治体までお問い合わせください。