最終的な控除額は、5月か6月に居住自治体から送付される、「住民税決定通知書」の
"寄付金控除" あるいは "税額控除額"という欄に記載されることになりますので、お手
元に届くまでお待ちください。(特別徴収の場合は、勤務先より送付される場合もご
ざいます)
※毎年6月から翌年5月に納税する住民税から控除されます。ふるさと納税をされた翌
年度分の住民税が控除対象となります。
以下に詳細をご案内いたします。
確定申告された場合
(1)まず所得税の還付があります。
確定申告書の控え「還付される税金」欄に還付額が記載されています。
還付金は確定申告書に記載した銀行口座に振り込まれます。
(2)住民税の減額で残りが控除されます
詳細は補足説明をご参照くださいませ。
ワンストップ特例を利用された場合
(1)住民税の減額のみで控除されます。
控除額は、確定申告を利用した場合の「所得税の還付額+住民税からの控除額」
と同額です。
控除に漏れがあった場合
実際の控除(申告)額に漏れがあった場合、ふるさと納税を行った翌年から5年間は、
再度控除の申請をしていただくことができます。詳しくは、最寄りの税務署等にお問
い合わせください。