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  • 公開日時 : 2018/03/16 15:00
  • 更新日時 : 2024/02/09 10:26
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お礼の品は課税対象となるか?

お礼の品の原価合計が50万円を超えてしまった
寄付金額が166万円を超えてしまった
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回答

一時所得での課税は、年間にいただいたお礼の品の原価合計が50万円を超えた額について、課税対象となります。
詳しくは以下の総務省ふるさと納税ポータルサイトをご覧ください。

▼総務省 ふるさと納税ポータルサイト よくある質問 Q14 ※外部サイト
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/faq/#q14
 
上記でご案内の通り、お礼の品が一時所得の課税対象となるかは、お礼の品の原価で計算します。
以下の方法で計算し、50万円を超えた額について課税対象となります。
計算方法は以下でございます。
1.寄付先の自治体へ相談・確認し、計算する
2.寄付金額 × 30%
(お礼の品の原価は3割以内にとどめる様総務省より通達が出ているため30%で計算します)
 
「2」の場合は、正確な金額とはなりませんことをご了承くださいませ。
 
ポイント制では、お礼の品交換まで原価未確定のため、交換後に一時所得額が明確化します。
しかし各税務署で、ポイント取得時の課税のタイミングについて判断が異なる場合もあるため、最寄りの税務署へのご確認をお勧めいたします。
▼税についての相談窓口 ※外部サイト
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shirabekata/9200.htm
 
また、制度上、控除の申請は個人で行っていただく必要があります。
弊社では原価率の計算の代行は行っておりません。ご理解いただけますようお願いいたします。
 
控除・申告について不明点がある場合には、弊社と提携している税理士法人MMIまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。
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税理士法人MMI(エムエムアイ)
電話:03-3778-2202
メール:taxmmi@m-m-i-g.com
営業時間
    1月:平日10:00~18:00 ※1月1日~3日(休業)
 2月~10月:平日10:00~15:00 
11月~12月:毎日 9:00~18:00
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