• No : 7222
  • 公開日時 : 2022/06/16 09:00
  • 更新日時 : 2024/03/25 12:03
  • 印刷

ワンストップ特例申請と確定申告について

・寄付できる自治体数の違い
・控除内容の違い
・どちらを利用すればよいのか
・ワンストップではなく確定申告で控除申請をする場合
・控除漏れについて
 
※自治体から以下名称のオンラインワンストップ申請のお知らせがあった場合
ふるさとチョイスではなく他社提供サービスです。不明点は自治体にお問い合わせください。
・IAMアプリ:スマホで完結ワンストップ特例申請(※外部サイト)
 
カテゴリー : 

回答

寄付できる自治体数の違い
・確定申告  :制限なし
・ワンストップ:5自治体以内
 
「確定申告」と「ワンストップ特例制度」で控除内容に違いがあるのか
受けられる控除の合計額は同じですが、控除方法が一部異なります。 
 確定申告の場合
 寄付金控除の一部(約1割) 所得税の還付(口座へ振込) 
 残り      (約9割) 住民税の控除
 ワンストップ特例制度の場合
 寄付金控除すべて(約10割) 住民税の控除
 
※その他控除がある場合(住宅ローン控除等)は上記と相違する可能性がございます。
詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
税についての相談窓口 ※外部サイト
 
控除上限額については、弊社提携の税理士法人エム・エム・アイへの相談も可能です。
こちらのページ④へご相談ください。
 
どちらを利用すればよいのか
確定申告が必要な場合、ワンストップはご利用いただけません。
ワンストップが利用可能な場合でも、確定申告をご利用いただくことは問題ございません。
ワンストップ特例制度利用の条件:
確定申告をする必要のない給与所得者(会社員等)であること
以下に該当する場合、確定申告の必要があるためご利用いただけません。
 ・二か所以上から給与収入がある場合
 ・給与以外に不動産等の収入がある場合
 ・年収2,000万円を超える所得者の場合
 ・医療費控除等、その他の税控除を受ける場合 など
 
ご自身の条件に合う申告方法で詳細をご確認のうえ、控除申請をお願いいたします。
 
ワンストップではなく確定申告で控除申請をする場合(5自治体を超えた、申請漏れ等)
・申請書を6自治体以上に提出されると、すべてのワンストップ申請が無効となります。
 6自治体目以降の寄付は控除を受けない、という選択も制度上問題ありません。
 その場合、申請書提出済みの5自治体分は控除を受けられ、未提出分は純粋な寄付となります。
・申請期限(1月10日)を過ぎたり、5自治体を超えて控除申請をする場合は確定申告が必要です。
・確定申告に必要な「寄附金受領証明書」は一般的に「お礼状」等と共に郵送されます。
・紛失時は、寄付先自治体、自治体がふるさと納税業務を委託する事業者等へご相談ください。
 
<ワンストップ申請済みの場合>
確定申告をすると、ワンストップ申請は自動的にすべて無効となるため取消手続きは不要です。
寄付をしたすべての自治体について確定申告をしてください。
 
自治体連絡先・書類送付先
こちらをご参照くださいませ。
 
控除漏れについて
実際の控除(申告)額に漏れがあった場合、5年間は再度控除の申請をすることができます。
詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
 ▼税についての相談窓口 ※外部リンクです。