一時所得での課税は、年間にいただいたお礼の品の原価合計が50万円を超えた額について、課税対象となります。
上記でご案内の通り、お礼の品が一時所得の課税対象となるかは、お礼の品の原価で計算します。
以下の方法で計算し、50万円を超えた額について課税対象となります。
計算方法は以下でございます。
1.寄付先の自治体へ相談・確認し、計算する
2.寄付金額 × 30%
(お礼の品の原価は3割以内にとどめる様総務省より通達が出ているため30%で計算します)
「2」の場合は、正確な金額とはなりませんことをご了承くださいませ。
また、制度上、控除の申請は個人で行っていただく必要があります。
弊社では原価率の計算の代行は行っておりません。ご理解いただけますようお願いいたします。
控除・申告について不明点がある場合には、弊社と提携している税理士法人MMIまでお問い合わせいただけますようお願いいたします。
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税理士法人MMI(エムエムアイ)
電話:03-3778-2202
平日10:00~15:00
メール:
taxmmi@m-m-i-g.com
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