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  • No : 5203
  • 公開日時 : 2021/02/09 00:00

確定申告に関して

寄付を6自治体以上にされ、すべての控除を申請する場合は確定申告が必要です。
ワンストップ申請済みの自治体があっても、すべての自治体について申告し直さなければなりません。
なお、ワンストップ申請から確定申告へ変更する際、自治体への連絡は不要です。
6自治体目以降の控除を希望しない場合は、ワンストップ申請した自治体のみ控除を受けることも可能です。
 
 
確定申告はいつやるのか
1月~12月に行ったふるさと納税の確定申告期間は、原則翌年2月16日~3月15日です。
(祝日などの調整で異なることがあります)
詳しくは国税庁ホームページ、最寄りの税務署にお問い合わせをお願いいたします。
 
どこに提出するのか
管轄の税務署になりますが、役所等に臨時の申告会場が設置されることもあります。
詳細はお住まいの役所等に直接お問い合わせをお願いいたします。
 
必要なものは何か
・寄付金受領証明書
・源泉徴収票
・還付金受取用口座番号(ご本人名義のもの)
・マイナンバーカード(顔写真付きで住民票と相違ないもの)
※未発行の場合は個人番号(マイナンバー)記載の書類と身元確認書類。
 例)個人番号記載の住民票の写しと運転免許証
 
不明点についてのお問い合わせ先
最寄りの税務署等にお問い合わせください。
▼国税庁 税についての相談窓口 ※外部サイト
 
弊社の提携する税理士法人MMIへの相談も可能でございます。(④をご覧ください)
 
※令和3年発行開始の「寄付金控除に関する証明書」についてはこちら
 
確定申告の時期を過ぎてしまった・申告漏れがあった
ふるさと納税については、寄付した翌年から5年間申告可能です。
申告漏れがあった場合も、5年以内であれば再度控除申請が可能です。
詳しくは、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
▼国税庁 税についての相談窓口 ※外部サイト
 
確定申告の内容に誤りがあった
更正の請求(5年以内)や、修正申告をする必要がある場合がございます。
詳しくは国税庁のサイトをご参照ください。
▼国税庁  No.2026 確定申告を間違えたとき ※外部サイト
▼国税庁 税についての相談窓口 ※外部サイト
 
補足説明-------------------------------------------------------
■「寄付金控除に関する証明書」について
令和3年の寄付をした分に関して発行開始となり、令和4年の2月から3月の確定申告の手続きの際に利用いただける書類です。
 ▼国税庁HP:令和3年分の確定申告からふるさと納税(寄附金控除)の申告手続が簡素化されます
  https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/koujyo/kifukin.htm
  ※外部リンクです

ふるさとチョイスにて一覧発行が可能な寄付履歴は、ふるさとチョイスにログインし、申し込み手続きしたもののみとなります。
未会員の方で来年以降に発行をご希望の場合は会員登録してください。
未ログインで申し込みしたものは、一覧に載せることはできません。
未ログインで申し込みした場合は、自治体発行の受領証明書にて手続きをお願いいたします。
寄付金受領証明書再発行等については、寄付先自治体へご相談をお願いいたします。
下記ページもご参照くださいませ。
 ▼ふるさと納税 確定申告ガイド 
 ▼ふるさとチョイス ワンストップ特例制度
  ※ワンストップ申請用紙の「整理番号」は自治体記載箇所になります。
■「個人番号および申請者本人を確認できる書類の詳細」
 マイナンバーカード、通知カード記載内容から変更があった場合(引越・結婚等)、本人確認が無効となります。
 変更の手続きをお願いします。
 必要書類の詳細についてはこちらのページ「必要書類 ②」の表をご確認ください。
■支払い者名義について
 原則、寄付者様ご本人名義のクレジットカード、口座名義で決済をお願いします。
 原則、寄付申込後のキャンセルはできませんのでご注意ください。
 本人名義・本人口座以外のクレジットカード等で決済をしてしまった場合は、速やかに寄付先の自治体にご相談ください。
 関連したFAQはこちらからご確認いただけます。
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どちらに当てはまるか、選んでください

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