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  • 公開日時 : 2019/11/28 10:21
  • 更新日時 : 2024/03/18 12:48
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自分がふるさと納税できるのか分からない

自分がふるさと納税できるのか分からない
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回答

所得税や個人住民税を払う必要のない方は、寄付金控除は受けられません。
ただし、ふるさと納税は自治体への寄付なので、寄付はどなたでも可能です。
この場合、支払った金額は全額自治体への寄付となります。
寄付金控除を受けるには条件があり、年収、家族構成、その他の控除の金額等によりその上限額が決定されます。
 
ふるさと納税は、おもに翌年の住民税からの控除となります。
新入社員の方などで、今年住民税を納めていない場合でも、翌年に住民税が発生する場合は寄付金控除が受けられます。
 
上限額については以下のページより、簡易的に控除の上限額、実際の控除金額を確認することが可能です。
よろしければご利用ください。
 
また以下の連絡先より、弊社と提携している税理士法人エム・エム・アイに相談いただけます。
記載がない質問事項についても、税理士法人エム・エム・アイへお問い合わせください。
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税理士法人MMI(エムエムアイ)
電話:03-3778-2202
メール:taxmmi@m-m-i-g.com
営業時間
    1月:平日10:00~18:00 ※1月1日~3日(休業)
 2月~10月:平日10:00~15:00 
11月~12月:毎日 9:00~18:00
※源泉徴収票や確定申告書の控えをご用意の上「ふるさとチョイス」を見たとお電話いただければ【無料】で税金控除額(目安)をご案内します。
※分離課税については計算が複雑なため、申し訳ございませんが無料での計算は行っておりません。
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