控除対象配偶者がいる場合には、配偶者控除が受けられます。
ふるさとチョイスの
シミュレーションページ「配偶者の給与収入」(夫または妻)入力欄は、配偶者控除・配偶者特別控除が適用されるかどうか、「本人の給与収入」と併せてその額面で判定します。
配偶者に給与収入がある場合には、おおよその年収をご入力ください。
ない場合には「0」円で問題ありません。
(なお、控除上限額シミュレーションの扶養家族には配偶者は含みません)
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。※外部リンクです
▼国税庁 No.1191 配偶者控除
▼国税庁 No.1195 配偶者特別控除
扶養控除
生計を一にし、かつ年間所得が38万円以下(令和2年分以降は48万円以下)である16歳以上※の扶養親族がいる場合に扶養控除を受けられる可能性があります。
※確定申告する前年の12月31日現在の年齢
配偶者に関しては「配偶者の有無」「配偶者の給与収入」欄に入力すると、自動的に配偶者控除および配偶者特別控除の有無、控除額の判定がされます。
また、15歳以下は扶養控除の金額は適用されない設定ですが、住民税の計算をする際には必要ですので人数の入力をお願いいたします。
寡婦控除
障害者控除
本人、または生計を一にする親族が所得税法上当てはまる場合、 障害者控除を受けられる可能性があります。
(扶養控除が適用されない16歳未満の扶養親族においても適用されます)
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。 ※外部サイトです
▼国税庁 No.1160 障害者控除
医療費控除
1月1日から12月31日の間に支払った医療費が一定額以上の場合、医療費控除を受けられる可能性があります。
令和8年12月31日までのセルフメディケーション税制は、医療費控除の特例で通常の医療費控除か一方を選択して適用します。
詳細は以下、国税庁ホームページをご覧ください。 ※外部サイトです
▼国税庁 No.1129 セルフメディケーション税制(令和8年12月31日まで)
▼国税庁 No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用
その他基礎控除については、以下のページをご参照ください。
▼国税庁 No.1199 基礎控除 ※外部リンクです
上記をご確認いただいても不明点がある場合には、以下より、弊社と提携している税理士法人エム・エム・アイにご相談ください。
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税理士法人エム・エム・アイ
メール:
info@m-m-i-g.com
電話 03-3778-2202
営業時間
1月:平日10:00~18:00 ※1月1日~3日(休業)
2月~10月:平日10:00~15:00
11月~12月:毎日 9:00~18:00
※源泉徴収票や確定申告書の控えを用意し、「ふるさとチョイス」を見たと
お電話いただければ【無料】で税金控除額(目安)をご案内します。
※分離課税については計算が複雑なため、 無料での計算は行っておりません。
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