上限額を超えてしまった場合について
ふるさと納税は、控除上限額内であれば寄付総額から実質2,000円の自己負担で残りは税控除が受けられます。
上限を超えると特例控除(ふるさと納税特例)については受けることはできません。
しかし、超えた分も寄付として申請をすることで、一部控除を受けられる可能性があります。
退職される場合の控除上限額(退職金・年金)について
退職金は寄付上限額の計算の対象となる所得ですが、受け取り方により異なります。
退職金にかかる税金が上限額に影響する場合としない場合があります。
一般的な退職金一括受取の場合は、地方税法の税額控除に規定が無いため、ふるさと納税の計算に含むことができません。
退職金を分割(年金型)受取の場合は、都度納税(確定申告)するため、寄付上限額の計算対象となる所得ですが、通常のシミュレーションはご利用いただけません。
給与収入と雑収入(退職金や年金等)では控除の金額が異なるからです。
また、70歳未満と70歳以上では年収(年金含む)に応じて税率が、配偶者同士では配偶者控除の金額が異なり様々です。
詳細については、こちらのページ④へご相談ください。
個人型確定拠出年金iDeCo(イデコ)の金額はシミュレーションのどこに入れるのか
詳細シミュレーション内「小規模企業共済等掛金の金額」欄に入力することで、シミュレーションができます。
来年収入が無くなってしまう場合について
今年のふるさと納税の寄付上限額は、今年の収入にて決定するので影響はありません。
今年の年収金額で寄付をし、寄付金控除の申請をすることで税控除が受けられます。
※来年の収入が不確定な場合は、来年のふるさと納税の上限額に影響しますので、その際にはご注意ください。
産休、育休中のふるさと納税について
寄付の控除上限額は、寄付をする年(1月1日~12月31日)の収入によって決まります。
産休、育休中に収入が減る場合、控除の上限額に影響するので、あらためて上限額を確認ください。
弊社と提携している税理士法人エム・エム・アイへの相談も可能です。
案内内容で不明点等がある、案内内容に該当しない場合は
こちらのページ④へご相談ください。